労働基準法
労働基準法とは、労働条件の最低基準を定める日本の法律で、日本国憲法第27条第2項に基づいて1947年に制定されました。労働者が持つ生存権の保障を目的として、労働契約や賃金、労働時間、休日及び年次有給休暇、災害補償、就業規則などの項目について、労働条件としての最低基準を定めています。
●労働基準法に定められる主な規定
労働基準法は十三章に第百二十一条まで制定されており、第一章:総則、第二章:労働契約、第三章:賃金、第四章:労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇、第五章:安全及び衛生、第六章:年少者、第六章の二:妊産婦等、第七章:技術者の養成、第八章:災害補償、第九章:就業規則、第十章:寄宿舎、第十一章:監督機関、第十二章:雑則、第十三章:罰則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、労働基準法の第一条から第十二条が制定されており、労働条件の原則、労働条件の決定、均等待遇、男女同一賃金の原則、強制労働の禁止、中間搾取の排除、公民権行使の保障などが記載されています。
第二章:労働契約
第二章:労働契約には、労働基準法の第十三条から第二十三条が制定されており、この法律違反の契約、契約期間等、労働条件の明示、賠償予定の禁止、前借金相殺の禁止、強制貯金、解雇制限、解雇の予告、退職時等の証明、金品の変換などが記載されています。
第三章:賃金
第三章:賃金には、労働基準法の第二十四条から第三十一条が制定されており、賃金の支払、非常時払、休業手当、出来高払制の保障給、最低賃金などが記載されています。
第四章:労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇
第四章:労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇には、労働基準法の第三十二条から第四十一条が制定されており、労働時間、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等、休憩、休日、時間外及び休日の労働、時間外・休日及び深夜の割増賃金、時間計算、年次有給休暇、労働時間及び休憩の特例、労働時間等に関する規定の適用除外などが記載されています。
第五章:安全及び衛生
第五章:安全及び衛生には、労働基準法の第四十二条から第五十五条が制定されており、「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。」とされ、その詳細は労働安全衛生法に定められています。
第六章:年少者/第六章の二:妊産婦等
第六章:年少者には、労働基準法の第五十六条から第六十四条が制定されており、最低年齢、年少者の証明書、未成年者の労働契約、労働時間及び休日、深夜業、危険有害業務の就業制限、坑内労働の禁止、帰郷旅費などが記載されています。
第六章の二:妊産婦等には、労働基準法の第六十四条の二から第六十八条が制定されており、坑内業務の就業制限、危険有害業務の就業制限、産前産後、育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置などが記載されています。
第七章:技術者の養成
第七章:技術者の養成には、労働基準法の第六十九条の二から第七十四条が制定されており、従弟の弊害排除、職業訓練に関する特例などが記載されています。
第八章:災害補償
第八章:災害補償には、労働基準法の第七十五条の二から第八十八条が制定されており、療養補償、休業補償、障害補償、休業補償及び障害補償の例外、遺族補償、葬祭料、打切補償、分割補償、補償を受ける権利、他の法律との関係、審査及び仲裁、請負事業に関する例外、補償に関する細目などが記載されています。
第九章:就業規則
第九章:就業規則には、労働基準法の第八十九条の二から第九十三条が制定されており、作成及び届出の義務、作成の手続、制裁規定の制限、法令及び労働協約との関係、労働契約との関係などが記載されています。
第十章:寄宿舎
第十章:寄宿舎には、労働基準法の第九十四条の二から第九十六条の三が制定されており、寄宿舎生活の自治、寄宿舎生活の秩序、寄宿舎の設備及び安全衛生、監督上の行政措置などが記載されています。
第十一章:監督機関
第十一章:監督機関には、労働基準法の第九十七条から第百五条が制定されており、監督期間の職員等、労働基準主管局長等の権限、女性主管局長の権限、労働基準監督官の権限、監督機関に対する申告、報告等、労働基準監督官の義務などが記載されています。
第十二章:雑則
第十二章:雑則には、労働基準法の第百五条の二から第百十六条が制定されており、国の援助義務、法令等の周知義務、労働者名簿、賃金台帳、記録の保存、無料証明、国及び公共団体についての適用、命令の制定、付加金の支払、時効、経過措置、適用除外などが記載されています。
第十三章:罰則
第十三章:罰則には、労働基準法の第百十七条から第百二十一条が制定されており、労働基準法の規約に違反した際の懲役刑及び罰金刑を厳しく定めています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康の確保や、快適な労働環境の形成促進を目的に定める日本の法律で、元々は1947年に制定された労働基準法の第五章に定められていました。1960年代の高度成長期に入ると、大規模工事の実施や労働環境の変化により労働災害急増し、毎年6000人以上が労働災害により死亡し社会問題となったことを受け、1969年より当時の労働省や専門家を中心に労働安全衛生に関する法律が整備されました。労働基準法から分離独立する形で1972年に法案が可決し、労働安全衛生法が制定されました。
●労働安全法に定められる主な規定
労働安全法は十二章に第百二十三条まで制定されており、第一章:総則、第二章:労働災害防止計画、第三章:安全衛生管理体制、第四章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置、第五章:機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第一節:機械等に関する規制、第二節:危険物及び有害物に関する規制)、第六章:労働者の就業にあたっての措置、第七章:健康の保持促進のための措置、第七章の二:快適な職場環境の形成のための措置、第八章:免許等、第九章:事業場の安全又は衛生に関する改善措置等(第一節:特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画、第二節:労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント)、第十章:監督等、第十一章:雑則、第十二章:罰則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、労働安全法の第百一条から第五条が制定されており、目的、定義、事業者等の責務、事業者に関する規定の適用などが記載されています。
第二章:労働災害防止計画
第二章:労働災害防止計画には、労働安全法の第六条から第九条が制定されており、労働災害防止計画の策定、勧告等が記載されています。
第三章:安全衛生管理体制
第三章:安全衛生管理体制には、労働安全法の第十条から第十九条の三が制定されており、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等、産業医等、作業主任者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会、安全管理者等に対する教育等、国の援助などが記載されています。
第四章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
第四章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置には、労働安全法の第二十条から第三十六条が制定されており、事業者の構ずべき措置等、技術上の指針等の公表等、事業者の行うべき調査等、元方事業者の構ずべき措置等、特定元方事業者等の構ずべき措置、注文者の構ずべき措置、違法な指示の禁止、請負人の構ずべき措置等、機械等貸与者等の構ずべき措置等、建築物貸与者の構ずべき措置、重量表示、厚生労働省令への委任などが記載されています。
第五章:機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第五章:機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第一節:機械等に関する規制、第二節:危険物及び有害物に関する規制)には、労働安全法の第三十七条から第五十八条が制定されており、第一節:機械等に関する規制では、製造の許可、製造時等検査等、検査証の交付等、使用等の制限、検査証の有効期間等、譲渡等の制限等、個別検定、型式検定、型式検定合格証の有効期間等、型式検定合格証の失効、定期自主検査、登録製造時等検査機関の登録、登録の更新、製造時等検査の義務等、変更の届出、業務規程、業務の休廃止、財務諸表等の備付け及び閲覧等、検査員の選任等の届出、適合命令、改善命令、準用、登録の取消し等、都道府県労働局長による製造時等検査の実施、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、第二節:危険物及び有害物に関する規制では、製造等の禁止、製造の許可、表示等、文書の交付等、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等、化学物質の有害性の調査、国の援助等が記載されています。
第六章:労働者の就業にあたっての措置
第六章:労働者の就業にあたっての措置には、労働安全法の第五十九条から第六十三条が制定されており、安全衛生教育、就業制限、中高年齢者等についての配慮、国の援助などが記載されています。
第七章:健康の保持促進のための措置
第七章:健康の保持促進のための措置には、労働安全法の第六十四条から第七十一条が制定されており、作業環境測定、作業環境測定の結果の評価等、作業の管理、作業時間の制限、健康診断、自発的健康診断の結果の提出、健康診断の結果の記録、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置、健康診断の結果の通知、保健指導等、面接指導等、心理的な負担の程度を把握するための検査等、健康管理手帳、病者の就業禁止、受動喫煙の防止、健康教育等、体育活動等についての便宜供与等、健康の保持増進のための指針の公表等、健康診査等指針との調和、国の援助などが記載されています。
第七章の二:快適な職場環境の形成のための措置
第七章の二:快適な職場環境の形成のための措置には、労働安全法の第七十一条の二から第七十一条の四が制定されており、事業者の講ずる措置、快適な職場環境の形成のための指針の公表等、国の援助などが記載されています。
第八章:免許等
第八章:免許等には、労働安全法の第七十二条から第七十七条が制定されており、免許、免許の取消し等、厚生労働省令への委任、指定試験機関の指定、指定の基準、役員の選任及び解任、免許試験員、試験事務規程、事業計画の認可等、秘密保持義務等、監督命令、試験事務の休廃止、指定の取消し等、都道府県労働局長による免許試験の実施、技能講習、登録教習機関などが記載されています。
第九章:事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第九章:事業場の安全又は衛生に関する改善措置等(第一節:特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画、第二節:労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント)には、労働安全法の第七十八条から第八十七条が制定されており、第一節:特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画では、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画、安全衛生診断、第二節:労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントでは、業務、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験、指定コンサルタント試験機関、指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用、登録、登録の取消し、指定登録機関、指定登録機関の指定等についての準用、義務、日本労働安全衛生コンサルタント会などが記載されています。
第十章:監督等
第十章:監督等には、労働安全法の第八十八条から第百条が制定されており、計画の届出等、厚生労働大臣の審査等、都道府県労働局長の審査等、労働基準監督署長及び労働基準監督官、労働基準監督官の権限、産業安全専門官及び労働衛生専門官、産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限、労働衛生指導医、厚生労働大臣等の権限、機構による労働災害の原因の調査等の実施、機構に対する命令、労働者の申告、使用停止命令等、講習の指示、報告等が記載されています。
第十一章:雑則
第十一章:雑則には、労働安全法の第百一条から第百十五条の二が制定されており、法令等の周知、ガス工作物等設置者の義務、書類の保存等、心身の状態に関する情報の取扱い、健康診断等に関する秘密の保持、国の援助、厚生労働大臣の援助、研究開発の推進等、疫学的調査等、地方公共団体との連携、許可等の条件、審査請求、手数料、公示、経過措置、鉱山に関する特例、適用除外、厚生労働省令への委任などが記載されています。
第十二章:罰則
第十二章:罰則には、労働安全衛生法の第百十五条の三から第百二十三条が制定されており、労働安全衛生法の規約に違反した際の懲役刑及び罰金刑を厳しく定めています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法とは、業務上の事由や通勤の際に生じた労働者の負傷・疾病、障害、死亡等に対しての補償を定める日本の法律で、治療にかかる費用や仕事ができない間の補償、遺族への補償などがあります。事業主及び使用者はこの労災保険に加入することで、労働者が業務災害にあった場合の補償を労災保険で賄うことができます。ただし、全ての補償を労災保険で賄えるとは限らず、補填できない部分については民事損害賠償請求を受ける可能性があります。
●労働者災害補償保険法に定められる主な規定
労働者災害補償保険法は七章に第五十四条まで制定されており、第一章:総則、第二章:保険関係の成立及び消滅、第三章:保険給付(第一節:通則、第二節:業務災害に関する保険給付、第二節の二:複数業務要因災害に関する保険給付)、第三節:通勤災害に関する保険給付、第三章の二:社会復帰促進等事業、第四章:費用の負担、第四章の二:特別加入、第五章:不服申立て及び訴訟、第六章:雑則、第七章:罰則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、労働者災害補償保険法の第一条から第五条が制定されており、目的、政府がこれを管掌すること、労働者を使用する事業を適用事業とすること、そしてその制定方法などが記載されています。
第二章:保険関係の成立及び消滅
第二章:保険関係の成立及び消滅には、労働者災害補償保険法の第六条が制定されており、「保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる」とされ、その詳細は徴収法に定められています。
第三章:保険給付
第三章:保険給付(第一節:通則、第二節:業務災害に関する保険給付、第二節の二:複数業務要因災害に関する保険給付、第三節:通勤災害に関する保険給付、第四節、二次健康診断等給付)には、労働者災害補償保険法の第七条から第二十五条が制定されており、通則、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付、二次健康診断等給付などが記載されています。
第三章の二:社会復帰促進等事業
第三章の二:社会復帰促進等事業には、労働者災害補償保険法の第二十九条が制定されており、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、政府が行うことのできる社会復帰促進等事業などが記載されています。
第四章:費用の負担
第四章:費用の負担には、労働者災害補償保険法の第三十条から第三十二条が制定されており、「労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる」とした上で、「保険給付を行なったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」とし、その詳細についてなどが記載されています。
第四章の二:特別加入
第四章の二:特別加入には、労働者災害補償保険法の第三十三条から第三十七条が制定されており、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の対象者を定め、事業主または団体がその申請を行うこととして詳細が記載されています。
第五章:不服申立て及び訴訟
第五章:不服申立て及び訴訟には、労働者災害補償保険法の第三十八条から第四十一条が制定されており、保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。とされています。
第六章:雑則
第六章:雑則には、労働者災害補償保険法の第四十二条から第五十条が制定されており、特に留意点としては、次に記載する第四十二条の時効についてがあります。事項について:療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
第七章:罰則
第七章:罰則には、労働者災害補償保険法の第五十一条から第五十四条が制定されており、労働者災害補償保険法の規約に違反した際の懲役刑及び罰金刑を厳しく定めています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
育児・介護休業法
育児・介護休業法とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の略称で、1995年に制定された日本の法律です。育児や介護をしなければならない労働者が、円滑に仕事と両立できるよう配慮し、働き続けられるよう支援するための法律で、介護休暇、看護休暇、労働の制限などを定めています。
●育児・介護休業法に定められる主な規定
育児・介護休業法は十三章に第六十六条まで制定されており、第一章:総則、第二章:育児休業、第三章:介護休業、第四章:子の看護休暇、第五章:介護休暇、第六章:所定外労働の制限、第七章:時間外労働の制限、第八章:深夜業の制限、第九章:事業主が講ずべき措置等、第十章:対象労働者等に対する国等による援助、第十一章:紛争の解決(第一節:紛争の解決の援助等、第二節:調停)、第十二章:雑則、第十三章:罰則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、育児・介護休業法の第一条から第四条が制定されており、目的、定義、基本的理念、関係者の責務などが記載されています。
第二章:育児休業
第二章:育児休業には、育児・介護休業法の第五条から第十条が制定されており、育児休業の申出、育児休業申出があった場合における事業主の義務等、育児休業開始予定日の変更の申出等、育児休業申出の撤回等、育児休業期間、同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用、不利益取扱いの禁止などが記載されています。
第三章:介護休業
第三章:介護休業には、育児・介護休業法の第十一条から第十六条が制定されており、介護休業の申出、介護休業申出があった場合における事業主の義務等、介護休業終了予定日の変更の申出、介護休業申出の撤回等、介護休業期間、準用などが記載されています。
第四章:子の看護休暇
第四章:子の看護休暇には、育児・介護休業法の第十六条の二から第十六条の四が制定されており、子の看護休暇の申出、子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等、準用などが記載されています。
第五章:介護休暇
第五章:介護休暇には、育児・介護休業法の第十六条の五から第十六条の七が制定されており、介護休暇の申出、介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等、準用などが記載されています。
第六章:所定外労働の制限
第六章:所定外労働の制限には、育児・介護休業法の第十六条の八から第十六条の十が制定されており、「事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、本条項に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。」として所定外労働の制限を設けています。
第七章:時間外労働の制限
第七章:時間外労働の制限には、育児・介護休業法の第十七条から第十八条の二が制定されており、「事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって本条項のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。」として時間外労働の制限を設けています。
第八章:深夜業の制限
第八章:深夜業の制限には、育児・介護休業法の第十九条から第二十条の二が制定されており、「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって本条項のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。」として深夜業労働の制限を設けています。
第九章:事業主が講ずべき措置等
第九章:事業主が講ずべき措置等には、育児・介護休業法の第二十一条から第二十九条が制定されており、育児休業等に関する定めの周知等の措置、雇用管理等に関する措置、所定労働時間の短縮措置等、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務、労働者の配置に関する配慮、再雇用特別措置等、指針、職業家庭両立推進者などが記載されています。
第十章:対象労働者等に対する国等による援助
第十章:対象労働者等に対する国等による援助には、育児・介護休業法の第三十条から第五十二条が制定されており、事業主等に対する援助、相談・講習等、再就職の援助、職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置、勤労者家庭支援施設、勤労者家庭支援施設指導員などが記載されています。
第十一章:紛争の解決
第十一章:紛争の解決には、育児・介護休業法の第五十二条の二から第五十二条の六が制定されており、第一節:紛争の解決の援助等(苦情の自主的解決、紛争の解決の促進に関する特例、紛争の解決の援助)、第二節:調停(調停の委任、調停)などが記載されています。
第十二章:雑則
第十二章:雑則には、育児・介護休業法の第五十三条から第六十一条が制定されており、育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例、調査等、報告の徴収並びに助言、指導及び勧告、公表、労働政策審議会への諮問、権限の委任、厚生労働省令への委任、船員に関する特例、公務員に関する特例などが記載されています。
第十三章:罰則
第十三章:罰則には、育児・介護休業法の第六十二条から第六十六条が制定されており、育児・介護休業法の規約に違反した際の懲役刑及び罰金刑を厳しく定めています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
労働者派遣法
労働者派遣法とは、労働者派遣事業の適正な運用を確保するとともに、雇用が不安定になりやすい派遣労働者を保護することを目的に、派遣労働者の就業条件の整備や派遣先の労働現場における権利などを定め、1985年に制定された日本の法律です。社会情勢の変化に伴い何度も改正が行われてきましたが、近年ではキャリア形成などに重きを置いた法改正なども行われています。
●労働者派遣法に定められる主な規定
労働者派遣法は六章に第六十二条まで制定されており、第一章:総則、第二章:労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置(第一節:業務の範囲、第二節:事業の許可、第三節:補則)、第三章:派遣労働者の保護等に関する措置(第一節:労働者派遣契約、第二節:派遣元事業主の講ずべき措置等、第三節:派遣先の講ずべき措置等、第四節:労働基準法等の適用に関する特例等)、第四章:紛争の解決(第一節:紛争の解決の援助等、第二節:調停)、第五章:雑則、第六章:罰則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、労働者派遣法の第一条から第三条が制定されており、目的、用語の意義、船員に対する適用除外などが記載されています。
第二章:労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第二章:労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置には、労働者派遣法の第四条から第二十五条が制定されており、第一節:業務の範囲、第二節:事業の許可(労働者派遣事業の許可、許可の欠格事由、許可の基準等、許可証、許可の条件、許可の有効期間等、変更の届出、事業の廃止、許可の取消し等、名義貸しの禁止)、第三節:補則(事業報告等、派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限、職業安定法第二十条の準用、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止、個人情報の取扱い、秘密を守る義務、運用上の配慮)などが記載されています。
第三章:派遣労働者の保護等に関する措置
第三章:派遣労働者の保護等に関する措置には、労働者派遣法の第二十六条から第四十七条の四が制定されており、第一節:労働者派遣契約(契約の内容等、契約の解除等、労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)、第二節:派遣元事業主の講ずべき措置等(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等、段階的かつ体系的な教育訓練等、不合理な待遇の禁止等、職務の内容等を勘案した賃金の決定、就業規則の作成の手続、派遣労働者等の福祉の増進、適正な派遣就業の確保、待遇に関する事項等の説明、派遣労働者であることの明示等、派遣労働者に係る雇用制限の禁止、就業条件等の明示、労働者派遣に関する料金の額の明示、派遣先への通知、労働者派遣の期間、日雇労働者についての労働者派遣の禁止、離職した労働者についての労働者派遣の禁止、派遣元責任者、派遣元管理台帳、準用)、第三節:派遣先の講ずべき措置等(労働者派遣契約に関する措置、適正な派遣就業の確保等、労働者派遣の役務の提供を受ける期間、特定有期雇用派遣労働者の雇用、派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知、離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止、派遣先責任者、派遣先管理台帳、準用)、第四節:労働基準法等の適用に関する特例等(労働基準法の適用に関する特例、労働安全衛生法の適用に関する特例等、じん肺法の適用に関する特例等、作業環境測定法の適用の特例、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)などが記載されています。
第四章:紛争の解決
第四章:紛争の解決には、労働者派遣法の第四十七条の五から第四十七条の十が制定されており、第一節:紛争の解決の援助等(苦情の自主的解決、紛争の解決の促進に関する特例、紛争の解決の援助)、第二節:調停(調停の委任、調停、厚生労働省令への委任)などが記載されています。
第五章:雑則
第五章:雑則には、労働者派遣法の第四十七条の十一から第五十七条が制定されており、事業主団体等の責務、指針、指導及び助言等、改善命令等、公表等、厚生労働大臣に対する申告、報告、立入検査、相談及び援助、労働者派遣事業適正運営協力員、手数料、経過措置の命令への委任、権限の委任、厚生労働省令への委任などが記載されています。
第六章:罰則
第六章:罰則には、労働者派遣法の第五十八条から第五六十二条が制定されており、労働者派遣法の規約に違反した際の懲役刑及び罰金刑を厳しく定めています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
労働契約法
労働契約法とは、労働契約に関する基本的な事項を定める日本の法律で、2007年に制定されました。労働基準法が、最低労働基準を定め、罰則をもってこれの履行を担保しているのに対し、労働契約法は個別の労働関係紛争を解決するための法律になっています。労働契約法は2012年に改正され、有期労働契約において通算5年以上反復更新された場合、労働者は無期労働契約を申し込めるようになりました。
●労働契約法に定められる主な規定
労働契約法は五章に第二十一条まで制定されており、第一章:総則、第二章:労働契約の成立及び変更、第三章:労働契約の継続及び終了、第四章:期間の定めのある労働契約、第五章:雑則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、労働契約法の第一条から第五条が制定されており、目的、定義、労働契約の原則、労働契約の内容の理解の促進、労働者の安全への配慮などが記載されています。
第二章:労働契約の成立及び変更
第二章:労働契約の成立及び変更には、労働契約法の第六条から第十三条が制定されており、労働契約の成立、労働契約の内容の変更、就業規則による労働契約の内容の変更、就業規則の変更に係る手続、就業規則違反の労働契約、法令及び労働協約と就業規則との関係などが記載されています。
第三章:労働契約の継続及び終了
第三章:労働契約の継続及び終了には、労働契約法の第十四条から第十六条が制定されており、出向、懲戒、解雇などが記載されています。
第四章:期間の定めのある労働契約
第四章:期間の定めのある労働契約には、労働契約法の第十七条から第十九条が制定されており、契約期間中の解雇等、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換、有期労働契約の更新等などが記載されています。
第五章:雑則
第五章:雑則には、労働契約法の第二十条から第二十一条が制定されており、船員に関する特例、適用除外などが記載されています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法とは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の通称で、1985年に制定されました。企業や使用者が、募集や採用、配置・昇進・福利厚生・定年・解雇などに当たり、性別を理由とする差別の禁止を定めています。2007年の法改正では、出産・育児などによる不利益取扱の禁止や、1999年の法改正では、これまで規制されていなかった男性に対する差別や、セクシャルハラスメントの禁止などが定められました。以降、職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化(中小企業では2022年4月1日以前は努力義務)や、マタニティハラスメント等の防止指針が法改正されています。
●男女雇用機会均等法に定められる主な規定
男女雇用機会均等法は五章に第三十三条まで制定されており、第一章:総則、第二章:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等(第一節:性別を理由とする差別の禁止等、第二節:事業主の講ずべき措置等、第三節:事業主に対する国の援助)、第三章:紛争の解決(第一節:紛争の解決の援助等、第二節:調停)、第四章:雑則、第五章:罰則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、男女雇用機会均等法の第一条から第四条が制定されており、目的、基本的理念、啓発活動、男女雇用機会均等対策基本方針などが記載されています。
第二章:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
第二章:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等には、男女雇用機会均等法の第五条から第十四条が制定されており、第一節:性別を理由とする差別の禁止等(性別を理由とする差別の禁止、性別以外の事由を要件とする措置、女性労働者に係る措置に関する特例、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等、指針)、第二節:事業主の講ずべき措置等(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等、職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務、職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等、職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置、男女雇用機会均等推進者)、第三節:事業主に対する国の援助などが記載されています。
第三章:紛争の解決
第三章:紛争の解決には、男女雇用機会均等法の第十五条から第二十七条が制定されており、第一節:紛争の解決の援助等(苦情の自主的解決、紛争の解決の促進に関する特例、紛争の解決の援助)、第二節:調停(調停の委任、調停、時効の完成猶予、訴訟手続の中止、資料提供の要求等、厚生労働省令への委任)などが記載されています。
第四章:雑則
第四章:雑則には、男女雇用機会均等法の第二十八条から第三十二条が制定されており、調査等、報告の徴収並びに助言、指導及び勧告、公表、船員に関する特例、適用除外などが記載されています。
第五章:罰則
第五章:罰則には、男女雇用機会均等法の第三十三条が制定されており、「第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」とされています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
パートタイム労働法
パートタイム労働法とは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の通称で、1993年に制定されました。パートタイマーは、業務内容やその責任が正社員と同等であっても、賃金や福利厚生などの待遇で差別を受けることがあり、正社員登用を希望しても実現が困難であるなどの労働問題を加味し、その労働条件の保護や権利の根拠となる法律として規定されました。均等・均衡待遇の確保、通常労働者への転換を促進する措置などを定め、労働者の公正な待遇の実現を図っています。2007年の2014年に法改正が成され、厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度や、虚偽の報告をした事業主への過料などが新設されています。
●パートタイム労働法に定められる主な規定
パートタイム労働法は五章に第三十一条まで制定されており、第一章:総則、第二章:短時間・有期雇用労働者対策基本方針、第三章:短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(第一節:雇用管理の改善等に関する措置、第二節:事業主等に対する国の援助等)、第四章:紛争の解決(第一節:紛争の解決の援助等、第二節:調停)、第五章:雑則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、パートタイム労働法の第一条から第四条が制定されており、目的、定義、基本的理念、事業主等の責務、国及び地方公共団体の責務などが記載されています。
第二章:短時間・有期雇用労働者対策基本方針
第二章:短時間・有期雇用労働者対策基本方針には、パートタイム労働法の第五条が制定されており、「厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針を定めるものとする。」として、有期雇用労働者対策基本方針の定めを行い、遅延なくこれを公表することを義務付けています。
第三章:短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第三章:短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等には、パートタイム労働法の第六条から第二十一条が制定されており、第一節:雇用管理の改善等に関する措置(労働条件に関する文書の交付等、就業規則の作成の手続、不合理な待遇の禁止、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止、賃金、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換、事業主が講ずる措置の内容等の説明、指針、相談のための体制の整備、短時間・有期雇用管理者、報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)、第二節 事業主等に対する国の援助等(事業主等に対する援助、職業訓練の実施等、職業紹介の充実等)などが記載されています。
第四章:紛争の解決
第四章:紛争の解決には、パートタイム労働法の第二十二条から第二十七条が制定されており、第一節:紛争の解決の援助等(苦情の自主的解決、紛争の解決の促進に関する特例、紛争の解決の援助)、第二節:調停(調停の委任、調停、厚生労働省令への委任)などが記載されています。
第五章:雑則
第五章:雑則には、パートタイム労働法の第二十八条から第三十一条が制定されており、雇用管理の改善等の研究等、適用除外、過料などが記載されています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
労働組合法
労働組合法とは、労働組合の規律等を定めた日本の法律で、1949年に制定されました。企業や使用者に対抗するために、労働力の集団的取引を確保するための労働組合の結成を妨害することは、不当労働行為等の条項により保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することを不法行為とする規定等が定められています。
●労働組合法に定められる主な規定
労働組合法は五章に第三十三条まで制定されており、第一章:総則、第二章:労働組合、第三章:労働協約、第四章:労働委員会(第一節:設置、任務及び所掌事務並びに組織等、第二節:不当労働行為事件の審査の手続、第三節:訴訟、第四節:雑則)、第五章:罰則、そして附則に分かれています。
第一章:総則
第一章:総則には、労働組合法の第一条から第四条が制定されており、目的、労働組合、労働者などが記載されています。
第二章:労働組合
第二章:労働組合には、労働組合法の第五条から第十三条の十三が制定されており、労働組合として設立されたものの取扱、交渉権限、不当労働行為、損害賠償、基金の流用、解散、法人である労働組合、代表者、法人である労働組合の代表、代表者の代表権の制限、代表者の代理行為の委任、利益相反行為、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用、清算中の法人である労働組合の能力、清算人、裁判所による清算人の選任、清算人の解任、清算人及び解散の登記、清算人の職務及び権限、債権の申出の催告等、期間経過後の債権の申出、清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始、残余財産の帰属、特別代理人の選任等に関する事件の管轄、不服申立ての制限、裁判所の選任する清算人の報酬などが記載されています。
第三章:労働協約
第三章:労働協約には、労働組合法の第十四条から第十八条が制定されており、労働協約の効力の発生、労働協約の期間、基準の効力、一般的拘束力、地域的の一般的拘束力などが記載されています。
第四章:労働委員会
第四章:労働委員会には、労働組合法の第十九条から第二十七条の二十六が制定されており、第一節:設置、任務及び所掌事務並びに組織等(労働委員会、中央労働委員会、中央労働委員会の委員の任命等、委員の欠格条項、委員の任期等、公益委員の服務、委員の失職及び罷免、委員の給与等、中央労働委員会の会長、地方調整委員、中央労働委員会の事務局、都道府県労働委員会、労働委員会の権限、会議、強制権限、秘密を守る義務、公益委員のみで行う権限、合議体等、中央労働委員会の管轄等、規則制定権)、第二節:不当労働行為事件の審査の手続(不当労働行為事件の審査の開始、公益委員の除斥、公益委員の忌避、除斥又は忌避の申立てについての決定、審査の手続の中止、審査の計画、証拠調べ、不服の申立て、審問廷の秩序維持、救済命令等、救済命令等の確定、和解、再審査の申立て、再審査と訴訟との関係、再審査の手続への準用、審査の期間)、第三節:訴訟(取消しの訴え、緊急命令、証拠の申出の制限)、第四節:雑則(中央労働委員会の勧告等、抗告訴訟の取扱い等、費用弁償、行政手続法の適用除外、審査請求の制限)などが記載されています。
第五章:罰則
第五章:罰則には、労働組合法の第二十八条から第三十三条が制定されており、労働組合法の規約に違反した際の懲役刑及び罰金刑を厳しく定めています。
附則抄
附則抄には、時代の変化に伴う法改正により条項が適時に追加されています。
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